コロナによる休止に関して

群馬県では4月17日に下記の内容で緊急事態宣言が発令されました。

群馬県における緊急事態措置の実施(4月17日)

改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が、全都道府県に拡大されたことを受け、群馬県としては、特措法に基づき、次の緊急事態措置を実施することとしました。
今後、群馬県が実施する感染拡大防止の措置は、法律に基づいた措置となります。
皆さまには、ご不便な生活をお願いし、大変なご負担をかけることとなりますが、ご理解、ご協力をお願いします。

事業者等の皆さまへ(4月18日から)

  • 特措法第24条第9項に基づき、施設の管理者やイベントの主催者に対し、施設の使用停止及び催物の開催の停止、いわゆる休業を要請いたします。
  • また、1000平米に満たない大学、学習塾等、集会・展示施設、商業施設については、特措法第24条第9項には該当しませんが、休業について協力を依頼いたします。
  • 社会生活を維持する上で必要な施設等の管理者に対しては、適切な感染防止対策を講じた上で事業の継続をお願いします。
  • なお、食事提供施設については、ほかの施設と同様に、適切な感染防止対策の協力を要請するとともに、重ねて、営業時間の短縮について協力をお願いします。

PAW dance studio では、4月18日より緊急事態宣言が解除するまでの間は、生徒の安全を第一に考えスタジオでの一般レッスンを休止いたします。

※その間はレッスンチケットの有効期限を延長いたしますので、ご安心ください。

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